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タイ人との国際結婚手続きのご案内 

タイ人との国際結婚-ご挨拶

★タイ人との国際結婚-ご挨拶

ここ数年タイ人と日本人の婚姻数は激増しています。特徴として、日本人男性とタイ人女性のカップルが圧倒的に多いのですが、昨今では、日本人女性とタイ人男性のカップルも増えてきています。
現在、この国際婚姻手続き件数は年間1500組を上回るともいわれています。

弊社では、大変煩雑なタイ人との国際婚姻の手続きに関する書類の翻訳・タイ王国内での婚姻申請手続きの代行を行っています。

タイ王国内の弊社駐在員は、在タイ日本国大使館認定の翻訳家であり、多くの件数を手がけているベテランですのでどうぞ安心して弊社にお任せください。

国際結婚には其々の国の文化の違いから、結婚後に色々問題が発生し、離婚にいたるカップルも多く有ります。
ある程度の恋愛期間を経て結婚にいたるケースは別として、結婚斡旋業者が仲介しお見合いで結ばれたカップルは特にその可能性は高いのではと思われます。
幣校では、タイ王国が好きで、タイ人に対する理解があり、本当に困っている個人様からの、業務の依頼しか引き受けておりません。
よって、企業様からの業務は一切受け付けておりませんので、ご了承ください。

タイ人との国際結婚-婚姻手続きから日本で暮らすまでの手続きの流れ

★タイ人との国際結婚-婚姻手続きから日本で暮らすまでの諸手続きの流れ

1.婚姻手続きを行う (日本で先に婚姻手続きをするほうが楽です)
   ---福岡タイ語スクールの担当業務です
2.日本での在留資格認定証の申請を行う (入国管理局で申請します。配偶者ビザを申請する際必要です)
   ---日本にいるお客様がご担当いただく作業です
3.日本の査証(配偶者ビザ)を申請する (在タイ日本国大使館で申請します)
   ---タイにすんでいる配偶者様がご担当いただく作業です

4.日本国内での入国手続き (到着した空港で)
5.日本本土へ入国
6.日本入国後の諸手続き (市区町村役場で申請します)

  ---お幸せにお暮らしください---

タイ人との国際結婚-婚姻手続きのご案内(その1)

★タイ人との国際結婚ー婚姻手続きのご案内(その1)

日本人とタイ人が婚姻手続きを行う際、次の二通りの方法があります。
1.はじめに日本で婚姻手続きを行い、その後タイで手続きを行う場合。
2.はじめにタイで婚姻手続きを行い、その後日本で手続きを行う場合。

上記1、2の方法では、日本人・タイ人友にそれぞれ準備する書類が異なってきます。

日本で先に婚姻手続きを行うほうが、お客さまが準備する書類の数が少なくてすみますし、煩雑さも軽減されますので、
弊社は日本で先に婚姻手続きを行う方法を採択しています。また、お客様へお薦めいたします。

タイ人との国際結婚-婚姻手続きのご案内(その2-日本の役場へ提出する書類)

★タイ人との国際結婚ー婚姻手続きのご案内(その2-日本での必要書類)
●日本人がそろえる書類●
戸籍謄本 届出前3ヶ月以内に取得したもの

●タイ人がそろえる書類●
独身証明書 タイ人の住居が登録されている郡役場で発行
(英訳文と1セットになります)
同 英訳文 タイ王国外務省領事局国籍・認証課で翻訳の認証を受けます
同 和訳文 翻訳の認証は必要ありません
住居登録証
(タビアンバーン)
日本の戸籍に当たるものです
住居が登録されている郡役場で写しに印をもらい
謄本を発行してもらう
(英訳文と1セットになります)
同 英訳文 タイ王国外務省領事局国籍・認証課で翻訳の認証を受けます
同 和訳文 翻訳の認証は必要ありません
申述書 婚姻要件を具備している旨などを本人が宣誓します
同 和訳文 翻訳の認証は必要ありません
IDカード タイ人の身分証明書
パスポートの写し

※ その他、ケースによっては、離婚証明書、名前変更証明書等が必要な場合もあります。

二人がそろえる書類
婚姻届 日本の市区町村役場で用意


上記書類を揃え日本の市区町村役場で婚姻届を行います。
新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されます。

タイ人との国際結婚-婚姻手続きのご案内(その3-在タイ日本国大使館に提出する書類)

★タイ人との国際結婚ー婚姻手続きのご案内(その3-在タイ日本国大使館での必要書類)
婚姻証明書発給申請書 日本語か英語で記入し在タイ日本国大使館へ申請
戸籍謄本 在タイ日本国大使館へ提出
タイ人配偶者のIDカード 同上(原本及びコピー)
住居登録証 同上(原本及びコピー)
タイ人配偶者のパスポート 同上(原本及びコピー)
委任状 日本人配偶者が在タイ日本国大使館にいけない時
代理人(幣社在タイ駐在員)に委任します

在タイ日本国大使館から英文の婚姻証明書が発行されますので、
これをタイ語に翻訳し。タイ王国外務省領事部国籍認証課にて認証を受けます。

タイ人との国際結婚-婚姻手続きのご案内(その4-タイ王国郡役場で入籍)

★タイ人との国際結婚ー婚姻手続きのご案内(その4-タイ王国郡役場で入籍)
タイ王国外務省認証済みの婚姻証明書が発行されたら、タイ王国郡役場へ婚姻届を行います。
タイ人配偶者が郡役場まで行く必要があります。---タイ人の奥様にご担当いただきます。

※タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となりますが、
 タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合には、文書による「夫婦の姓についての同意書」が
 必要になります。
現在法律が変わりタイ人配偶者が日本人配偶者の氏に変更希望する場合、
 在京タイ国大使館若しくは在大阪タイ王国総領事館へ日本人配偶者本人が出頭し、
 「称する氏に関する同意証明書」を申請・入手しないといけなくなりました。

※また、姓を変更しない場合でも、タイ王国郡役場によっては、姓を変更しないことの確認のため、
 上記同意証明書を求めるところもあります。



       【ここでようやく婚姻手続き(入籍)が終わります】


         以上の婚姻手続き一式費用  150,000円

タイ人との国際結婚-在留資格認定証明書の取り付け

★タイ人との国際結婚ー在留資格認定証明書の取り付け
最寄の入国管理局にて在留資格認定証明書の取り付けを日本人配偶者が行います。
 (会社員、自営業等日本人配偶者の職業により取り付け書類が多少異なりますので、入国管理局にてご相談ください。)
(ご参考)
 基本的に必要な書類:
 1 在留資格認定証明書交付申請書    1通
 2 写真(縦4cm×横3cm)          2葉
 3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒     1通
 4 日本人の戸籍謄本(タイ人配偶者との婚姻事実の記載があるもの)    1通
 5 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し   1通
 6 日本人の住民税の課税証明書(総所得の記載があるもの)    1通
 7 日本人が会社員の場合は在職証明書    1通
   日本人が自営業者の場合は、確定申告書の控えの写し    1通
                     及びあれば営業許可書の写し    1通
 8 身元保証書(申請人の日本人配偶者がおこないます)     1通
 9 申請人であるタイ人配偶者の本国から発行された婚姻証明書(要添付 同和訳文)   1通
10 質問書(かなり細かい質問があります)    1通
11 スナップ写真(二人で写っているもの)     2〜3葉

※このほかにも状況により上記以外の資料の提出を入国管理局から求められる場合もあると思います。

タイ人との国際結婚-配偶者ビザの取り付け-渡航

★タイ人との国際結婚ー査証の取り付けー渡航
在タイ大使館にて配偶者ビザの取り付けをタイ人配偶者が行います。
必要書類:
1 旅券
2 査証申請書      1部
3 写真      1葉
4 在留資格認定証明書     原本・写し 各1部
5 住居登録証(タビアンバーン)     原本・写し 各1部
6 初めての渡航で改正・改名歴のある方、または前回の渡航後、改姓・改名をした方は、改姓・改名を         証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等)      原本・写し 各1部


      【査証が発行されましたら、はれて日本への渡航となります】
      婚姻手続き開始から査証の取り付けまで、 3ヶ月〜6ヶ月くらいかかると思われます。

タイ人との国際結婚-その他

★タイ人との国際結婚ーその他のご注意

日本・タイでの書類の送料はお客様のご負担でお願いいたします。
日本での申請はお客様ご自身でお願いいたします。(もちろんアドバイスはさせていただきます)
日本での諸手続きに伴う費用はお客様のご負担でお願いいたします。
手続き着手後、万一お客様の都合により手続きが中止になりましても費用のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

タイ人との国際結婚-離婚登録申請代行のご案内

★タイ人との国際結婚ー離婚登録申請代行のご案内

タイ人(タイ王国に在住)との離婚手続きの書類作成・翻訳とタイ王国内での離婚登録申請代行も行っています。
ケースバイケースで必要書類が異なりますので、費用に関しては幣校にて見積もりをさせていただきます。
ご相談ください。
                    概ね5万円〜7万円で可能です。
その他
 タイ人の方のパスポートのコピーはご用意ください。
 日本国内の市区町村役場での申請手続きはお客様でお願いいたします。

※ その他、タイ王国内で協議離婚に関して弁護士に依頼したい方へは、幣校が真面目な弁護士をご紹介いたます。
   タイ王国内では、弁護士といえども信用できない人物が存在していますので、ご注意ください。
   又、探偵は多くの人物が信用できません。

福岡タイ語スクール・タイ雑貨マート
北九州市門司区吉志2丁目4-1 秋山ビル202号
TEL 093-481-3010 FAX 093-481-3010



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